健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十六日以上使用される見込み」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度の決算を翌事業年度の五月要件までに完結しなければなら」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3健康保険法の第三条(定義)については、適用事業所において、引き続く一月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
4健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の一に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
5健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十日までに完結しなければならない。
正解
2.健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「千五百円」ではなく「千円」とされる。
2 ○健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
3 ×健康保険法の第三条(定義)では「一月間」ではなく「二月間」とされる。
4 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の一」ではなく「百分の四」とされる。
5 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「三十日」ではなく「三十一日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0057
