健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第十四条「前項の規定に違反して秘密を漏らした者は要件以下の拘禁刑又は百万円以下」、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第二百十三条「健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者であ」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から三月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2健康保険法の第二百十三条については、健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、六月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
4健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5健康保険法の第十四条については、前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
正解
5.健康保険法の第十四条については、前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

健康保険法の第十四条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)では「三月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×健康保険法の第二百十三条では「十万円」ではなく「五十万円」とされる。
3 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「六月」ではなく「一月」とされる。
4 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
5 ○健康保険法の第十四条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0060

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