健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二百十一条「第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は要件以下」、第二百七条の二「第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合」、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第三十七条(任意継続被保険者)「第三条第四項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、四十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前十月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
3健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、十二月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
5健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)については、第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から四十五日以内にしなければならない。
正解
3.健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
健康保険法の第二百十一条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第二百七条の二では「四十年」ではなく「一年」とされる。
2 ×健康保険法の第百二十九条(療養の給付)では「十月間」ではなく「二月間」とされる。
3 ○健康保険法の第二百十一条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
4 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「十二月」ではなく「一月」とされる。
5 ×健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)では「四十五日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0063
