健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第百三十七条(出産育児一時金)「日雇特例被保険者が出産した場合においてその出産の日の属する月の前要件」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第二百九条「事業主以外の者が正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から四年を経過したときは、時効によって消滅する。
2健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
3健康保険法の第二百九条については、事業主以外の者が、正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、十月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。
5健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね四十年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
正解
4.健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。

健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)の根拠文では、該当箇所が「四月間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「四年」ではなく「二年」とされる。
2 ×健康保険法の第三条(定義)では「二月」ではなく「三月」とされる。
3 ×健康保険法の第二百九条では「十月」ではなく「六月」とされる。
4 ○健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)の根拠文では、該当箇所が「四月間」である。
5 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「四十年」ではなく「五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0064

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