健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十五条(標準賞与額の決定)「保険者等は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」、第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第百三十八条(出産手当金)「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には出産の日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から六年を経過しない者であるとき。
2健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
3健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して二日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
4健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、一万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前三日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
正解
2.健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「六年」ではなく「五年」とされる。
2 ○健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
3 ×健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)では「二日以内」ではなく「五日以内」とされる。
4 ×健康保険法の第二百十二条では「一万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×健康保険法の第百三十八条(出産手当金)では「三日」ではなく「四十二日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0062
