健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)「第六十三条第三項第一号の指定は指定の日から起算して要件を経過したとき」、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」、第二百十七条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百九十七条第」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)については、第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して五十年を経過したときは、その効力を失う。
3健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前六月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
4健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して七日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
5健康保険法の第二百十七条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、二万円以下の過料に処する。
正解
1.健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

健康保険法の第三条(定義)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法の第三条(定義)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
2 ×健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)では「五十年」ではなく「六年」とされる。
3 ×健康保険法の第百二十九条(療養の給付)では「六月間」ではなく「二月間」とされる。
4 ×健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)では「七日以内」ではなく「五日以内」とされる。
5 ×健康保険法の第二百十七条では「二万円」ではなく「十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0061

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