健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局がこの法律の規定により保険医」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の八十を維持するものとする。
2健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
3健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
4健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、一月を超える期間ごとに受けるものをいう。
5健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)については、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から二十年を経過しないものであるとき。
正解
3.健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の八十」ではなく「百分の七十」とされる。
2 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
3 ○健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×健康保険法の第三条(定義)では「一月」ではなく「三月」とされる。
5 ×健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0058
