健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第二百十一条「第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は要件以下」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度の決算を翌事業年度の五月要件までに完結しなければなら」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
2健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、九月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時二人を超えるものの各適用事業所をいう。
4健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月七日までに完結しなければならない。
5健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者であるとき。
正解
1.健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
2 ×健康保険法の第二百十一条では「九月」ではなく「六月」とされる。
3 ×健康保険法の第四十六条では「二人」ではなく「五十人」とされる。
4 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「七日」ではなく「三十一日」とされる。
5 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「三年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0051
