健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百六十条(保険料率)「協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は要件から千分の」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第百三十七条(出産育児一時金)「日雇特例被保険者が出産した場合においてその出産の日の属する月の前要件」、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」、第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)「事業主日雇特例被保険者が要件において二以上の事業所に使用される場合に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、十人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
2健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前五月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。
3健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、二十年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
4健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)については、事業主(日雇特例被保険者が七日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで、次条第一項及び第二項並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
5健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
正解
5.健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。

健康保険法の第百六十条(保険料率)の根拠文では、該当箇所が「千分の三十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「十人」ではなく「九人」とされる。
2 ×健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)では「五月間」ではなく「四月間」とされる。
3 ×健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)では「二十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)では「七日」ではなく「一日」とされる。
5 ○健康保険法の第百六十条(保険料率)の根拠文では、該当箇所が「千分の三十」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0055

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