健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第二百十条「被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第百四十九条において準」、第二百九条「事業主以外の者が正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該」、第百四十四条(家族出産育児一時金)「日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには出産の日の属す」、第二百十三条の三「正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず若しく」、第九十九条(傷病手当金)「被保険者任意継続被保険者を除く第百二条第一項において同じが療養のため」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百九条については、事業主以外の者が、正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、二月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第二百十条については、被保険者又は被保険者であった者が、第六十条第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第百四十四条(家族出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前九月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
4健康保険法の第二百十三条の三については、正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して九十日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
正解
2.健康保険法の第二百十条については、被保険者又は被保険者であった者が、第六十条第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

健康保険法の第二百十条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百九条では「二月」ではなく「六月」とされる。
2 ○健康保険法の第二百十条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
3 ×健康保険法の第百四十四条(家族出産育児一時金)では「九月間」ではなく「二月間」とされる。
4 ×健康保険法の第二百十三条の三では「五十万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「九十日」ではなく「三日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0047

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