健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第七条(組合会の招集)「組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理」、第五十九条の八(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって債権者に対」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十二万六千三百円と第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につ」、第六十四条の七(保険料等の収納期限)「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは翌年度の四月要」、第七条(組合会の招集)「理事長は規約で定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から三月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
2健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の四を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
3健康保険法施行令の第六十四条の七(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三日限りとする。
4健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。
5健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、理事長は、規約で定めるところにより、毎年度五回通常組合会を招集しなければならない。
正解
4.健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。

健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)では「三月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の四」ではなく「百分の一」とされる。
3 ×健康保険法施行令の第六十四条の七(保険料等の収納期限)では「三日」ではなく「三十日」とされる。
4 ○健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
5 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「五回」ではなく「一回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0039

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