健康保険法

社会保険労務士試験|第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」、第…

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」、第二百二十二条「協会の役員は第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け」、第百三十七条(出産育児一時金)「日雇特例被保険者が出産した場合においてその出産の日の属する月の前要件」、第二百七条の二「第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百二十二条については、協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、十万円以下の過料に処する。
2健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前三月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。
3健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
4健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、三十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
3.健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。

健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百二十二条では「十万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)では「三月間」ではなく「四月間」とされる。
3 ○健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。
4 ×健康保険法の第二百七条の二では「三十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「五十円」ではなく「千円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0038

【社会保険労務士試験】第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被…|正解「健康保険法の第百二十六条(日…」|ukamiru 過去問