健康保険法
社会保険労務士試験|第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十六日以上使用される見込み」、第百八十一条(延滞金)「…
健康保険法の横断問題として、第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十六日以上使用される見込み」、第百八十一条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
2健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から三月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から二十年を経過しない者であるとき。
4健康保険法の第三条(定義)については、適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
5健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、四十年以内に償還しなければならない。
正解
4.健康保険法の第三条(定義)については、適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
健康保険法の第三条(定義)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百八十一条(延滞金)では「五十円」ではなく「百円」とされる。
2 ×健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)では「三月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
4 ○健康保険法の第三条(定義)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
5 ×健康保険法の第七条の三十一(借入金)では「四十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0044
