健康保険法

社会保険労務士試験|第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」、第二条(医療保…

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度の決算を翌事業年度の五月要件までに完結しなければなら」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の二十五を維持するものとする。
2健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時三百人を超えるものの各適用事業所をいう。
3健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から十年を経過したときは、時効によって消滅する。
5健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月六十日までに完結しなければならない。
正解
3.健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

健康保険法の第七条の三十一(借入金)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の二十五」ではなく「百分の七十」とされる。
2 ×健康保険法の第四十六条では「三百人」ではなく「五十人」とされる。
3 ○健康保険法の第七条の三十一(借入金)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
4 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「十年」ではなく「二年」とされる。
5 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「六十日」ではなく「三十一日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0043

【社会保険労務士試験】第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた…|正解「健康保険法の第七条の三十一(…」|ukamiru 過去問