健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医又は保険薬剤師は要件以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求め」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第四十五条(標準賞与額の決定)「保険者等は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」、第二百七条の四「第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年を経過したときは、時効によって消滅する。
2健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
3健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに三十円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
4健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の五に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
5健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
2.健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「六年」ではなく「二年」とされる。
2 ○健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
3 ×健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)では「三十円」ではなく「千円」とされる。
4 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の五」ではなく「百分の四」とされる。
5 ×健康保険法の第二百七条の四では「四年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0042
