健康保険法

社会保険労務士試験|第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)「事業主日雇特例被保険者が要件において二以上の事業…

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)「事業主日雇特例被保険者が要件において二以上の事業所に使用される場合に」、第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)「申請者が社会保険料について当該申請をした日の前日までに社会保険各法又」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度貸借対照表損益計算書利益の処分又は損失の処理に関する」、第百三十八条(出産手当金)「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には出産の日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)については、事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで、次条第一項及び第二項並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
2健康保険法の第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)については、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく四月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納している者であるとき。
3健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね五十年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後九月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
5健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十五日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
正解
1.健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)については、事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで、次条第一項及び第二項並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
2 ×健康保険法の第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)では「四月」ではなく「三月」とされる。
3 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「九月以内」ではなく「二月以内」とされる。
5 ×健康保険法の第百三十八条(出産手当金)では「四十五日」ではなく「四十二日」とされる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0041

【社会保険労務士試験】第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務…|正解「健康保険法の第百六十九条(日…」|ukamiru 過去問