健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、九月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から四月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時千人を超えるものの各適用事業所をいう。
4健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の六十を維持するものとする。
5健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
正解
5.健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。

健康保険法の第七条の十八(運営委員会)の根拠文では、該当箇所が「九人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「九月」ではなく「一月」とされる。
2 ×健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)では「四月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ×健康保険法の第四十六条では「千人」ではなく「五十人」とされる。
4 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の六十」ではなく「百分の七十」とされる。
5 ○健康保険法の第七条の十八(運営委員会)の根拠文では、該当箇所が「九人」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0045

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