健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第二百二十二条「協会の役員は第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」、第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)「第六十三条第三項第一号の指定は指定の日から起算して要件を経過したとき」、第百六十条の三(準備金)「協会は第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ少」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2健康保険法の第二百二十二条については、協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、百万円以下の過料に処する。
3健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から二十五年を経過しない者であるとき。
4健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)については、第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して二十年を経過したときは、その効力を失う。
5健康保険法の第百六十条の三(準備金)については、協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから二十五年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
正解
1.健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
2 ×健康保険法の第二百二十二条では「百万円」ではなく「二十万円」とされる。
3 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
4 ×健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)では「二十年」ではなく「六年」とされる。
5 ×健康保険法の第百六十条の三(準備金)では「二十五年以内」ではなく「二年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0021
