健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第二百十三条の三「正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず若しく」、第九十三条(変更の届出等)「指定訪問看護事業者は当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その」、第百六十条の三(準備金)「協会は第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ少」、第四十三条(改定)「保険者等は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」、第百六十条(保険料率)「協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は要件から千分の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第九十三条(変更の届出等)については、指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、九十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2健康保険法の第百六十条の三(準備金)については、協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから五十年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3健康保険法の第四十三条(改定)については、保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した六月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
4健康保険法の第二百十三条の三については、正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の八から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
正解
4.健康保険法の第二百十三条の三については、正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

健康保険法の第二百十三条の三の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第九十三条(変更の届出等)では「九十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
2 ×健康保険法の第百六十条の三(準備金)では「五十年以内」ではなく「二年以内」とされる。
3 ×健康保険法の第四十三条(改定)では「六月間」ではなく「三月間」とされる。
4 ○健康保険法の第二百十三条の三の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
5 ×健康保険法の第百六十条(保険料率)では「千分の八」ではなく「千分の三十」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0024

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