健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第百二十四条(標準賃金日額)「一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第四十三条(改定)「保険者等は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」、第百六十条(保険料率)「協会は毎事業年度翌事業年度以降の要件についての協会が管掌する健康保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、四月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね二十年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3健康保険法の第四十三条(改定)については、保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した九月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
4健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会は、毎事業年度、翌事業年度以降の五十年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
5健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)については、一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。
正解
5.健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)については、一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。

健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)の根拠文では、該当箇所が「百分の三」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第三条(定義)では「四月」ではなく「三月」とされる。
2 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
3 ×健康保険法の第四十三条(改定)では「九月間」ではなく「三月間」とされる。
4 ×健康保険法の第百六十条(保険料率)では「五十年間」ではなく「五年間」とされる。
5 ○健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)の根拠文では、該当箇所が「百分の三」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0025

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