健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第三十七条(任意継続被保険者)「第三条第四項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
3健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね三年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
5健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)については、第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から十日以内にしなければならない。
正解
2.健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「百分の七十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「十五年」ではなく「二年」とされる。
2 ○健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「百分の七十」である。
3 ×健康保険法の第二百十二条では「二十万円」ではなく「三十万円」とされる。
4 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「三年」ではなく「二年」とされる。
5 ×健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)では「十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0032
