健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第二百十三条「健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者であ」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「第二項に規定する追徴金はその決定された日から要件に厚生労働大臣に納付」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
2健康保険法の第二百十三条については、健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から四十年を経過したときは、時効によって消滅する。
4健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から三日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
5健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から五十年を経過しない者であるとき。
正解
1.健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。

健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
2 ×健康保険法の第二百十三条では「十万円」ではなく「五十万円」とされる。
3 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「四十年」ではなく「二年」とされる。
4 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「三日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
5 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「五十年」ではなく「五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0036

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