健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十七条(資格確認書の交付等)「この場合において当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの以下資」、第五十二条(高齢受給者証の交付等)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」、第八十三条(特別療養給付の申請等)「第一項の者は被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給」、第三十四条(事業主による書類の保存)「事業主は健康保険に関する書類をその完結の日より要件保存しなければなら」、第五十一条(資格確認書の返納)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、三日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
2健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)については、第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、七日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
3健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)については、この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
4健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)については、事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より四十年間、保存しなければならない。
5健康保険法施行規則の第五十一条(資格確認書の返納)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、九十日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
正解
3.健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)については、この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)では「三日以内」ではなく「五日以内」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)では「七日以内」ではなく「五日以内」とされる。
3 ○健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
4 ×健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)では「四十年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ×健康保険法施行規則の第五十一条(資格確認書の返納)では「九十日以内」ではなく「五日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0023
