健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「第二項に規定する追徴金はその決定された日から要件に厚生労働大臣に納付」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第九十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度の決算を翌事業年度の五月要件までに完結しなければなら」、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時三十人を超えるものの各適用事業所をいう。
2健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
3健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して五十年六月間とする。
4健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月二十日までに完結しなければならない。
5健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、二百万円以下の過料に処する。
正解
2.健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第四十六条では「三十人」ではなく「五十人」とされる。
2 ○健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。
3 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「二十日」ではなく「三十一日」とされる。
5 ×健康保険法の第二百二十条では「二百万円」ではなく「十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0022
