健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第九十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第百六十条の三(準備金)「協会は第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ少」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から十年を経過したときは、時効によって消滅する。
2健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の二十五を維持するものとする。
3健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して二十五年六月間とする。
4健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。
5健康保険法の第百六十条の三(準備金)については、協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから十五年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
正解
4.健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。
健康保険法の第四十六条の根拠文では、該当箇所が「五十人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「十年」ではなく「二年」とされる。
2 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の二十五」ではなく「百分の七十」とされる。
3 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ○健康保険法の第四十六条の根拠文では、該当箇所が「五十人」である。
5 ×健康保険法の第百六十条の三(準備金)では「十五年以内」ではなく「二年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0019
