健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第九十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第二百七条の四「第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「第二項に規定する追徴金はその決定された日から要件に厚生労働大臣に納付」、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、一月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。
4健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から九十日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
5健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、三十万円以下の過料に処する。
正解
3.健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

健康保険法の第九十九条(傷病手当金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第三条(定義)では「一月」ではなく「三月」とされる。
2 ×健康保険法の第二百七条の四では「四年」ではなく「一年」とされる。
3 ○健康保険法の第九十九条(傷病手当金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「九十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
5 ×健康保険法の第二百二十条では「三十万円」ではなく「十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0018

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