健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)「第六十三条第三項第一号の指定は指定の日から起算して要件を経過したとき」、第二百二十二条「協会の役員は第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第三十七条(任意継続被保険者)「第三条第四項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百二十二条については、協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、三万円以下の過料に処する。
2健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)については、第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
3健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、三百人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
4健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)については、第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から九十日以内にしなければならない。
5健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね五十年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
正解
2.健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)については、第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)の根拠文では、該当箇所が「六年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百二十二条では「三万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ○健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)の根拠文では、該当箇所が「六年」である。
3 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「三百人」ではなく「九人」とされる。
4 ×健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)では「九十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
5 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「五十年」ではなく「五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0017

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