健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第二百十一条「第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は要件以下」、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」、第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、百人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
2健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、十二月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、十年以内に償還しなければならない。
4健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して一日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
5健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
5.健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「百人」ではなく「九人」とされる。
2 ×健康保険法の第二百十一条では「十二月」ではなく「六月」とされる。
3 ×健康保険法の第七条の三十一(借入金)では「十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)では「一日以内」ではなく「五日以内」とされる。
5 ○健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0015
