健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百三十条(入院時食事療養費)「日雇特例被保険者療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護で」、第九十九条(傷病手当金)「被保険者任意継続被保険者を除く第百二条第一項において同じが療養のため」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度貸借対照表損益計算書利益の処分又は損失の処理に関する」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第百四十三条(家族埋葬料)「日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには死亡の日の属する月の前」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して五日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後四月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時三人を超えるものの各適用事業所をいう。
4健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)については、日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
5健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前五月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
正解
4.健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)については、日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「五日」ではなく「三日」とされる。
2 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「四月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ×健康保険法の第四十六条では「三人」ではなく「五十人」とされる。
4 ○健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
5 ×健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)では「五月間」ではなく「二月間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0014

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