健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第十九条(出納閉鎖期)「健康保険組合において収入金を収納するのは翌年度の五月要件支出金を支払」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「八万百円と第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「要件七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては二万八千八百円」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十六万七千四百円と第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算し」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十二万六千三百円と第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の十五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
2健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、五十円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。
3健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)については、健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
4健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の二十五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
5健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の二を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
正解
3.健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)については、健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。

健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の十五」ではなく「百分の一」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「五十円」ではなく「五万七千六百円」とされる。
3 ○健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
4 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の二十五」ではなく「百分の一」とされる。
5 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の二」ではなく「百分の一」とされる。

健康保険法の他の問題

健康保険法の横断問題として、第百三十条(入院時食事療養費)「日雇特例被保険者療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看…健康保険法の横断問題として、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定…健康保険法の横断問題として、第二百十二条の二「第七条の三十八第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし若し」、第三条…健康保険法の横断問題として、第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)「第六十三条第三項第一号の指定は指定の日から起…健康保険法の横断問題として、第九十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」…健康保険法の横断問題として、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第百九十三条…健康保険法の横断問題として、第四十条(標準報酬月額)「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者」…健康保険法の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0013

【社会保険労務士試験】健康保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問