労働保険徴収法
社会保険労務士試験「督促・延滞金・時効」の問題
労働保険徴収法の「特例納付保険料の納付等」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1対象事業主は、納付の勧奨を受けたときは、申出の有無にかかわらず特例納付保険料を納付しなければならない。
2特例納付保険料の対象は、徴収する権利が時効によって消滅していない一般保険料に限られるとされている。
3特例納付保険料を納付する旨の申出は、厚生労働大臣に対し、口頭で行うことができるものとされている。
4特例納付保険料の額は、対象事業主の申出に基づき、都道府県労働局長が決定するものとされている。
5厚生労働大臣は、原則として、対象事業主に対し、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならないとされる。
正解
5.厚生労働大臣は、原則として、対象事業主に対し、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならないとされる。
第二十六条第二項のとおり、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×納付義務が生ずるのは納付する旨の申出をした場合である。
2 ×時効によって消滅しているものに限られる。
3 ×申出は書面により行うこととされている。
4 ×額の決定は政府が行い、期限を指定して通知する。
5 ○第二十六条第二項のとおり、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
労働保険徴収法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0100
