労働保険徴収法

社会保険労務士試験督促・延滞金・時効」の問題

雇用保険法労働保険徴収法難易度:normal
労働保険徴収法の「督促状により指定すべき期限等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1第一項の規定によって督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するものとされている。
2督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上を経過した日でなければならない。
3政府が行う労働保険料その他の徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずるものとされている。
4督促したときの延滞金は、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの期間について計算される。
5計算した延滞金の額が百円未満であるときは、政府は、その延滞金を徴収しないものとされている。
正解
2.督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上を経過した日でなければならない。

第二十七条第二項の「督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない」に反する記述である。

?選択肢ごとの解説

1 ×第二十七条第二項のとおり正しい。
2 ○第二十七条第二項の「督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない」に反する記述である。
3 ×第四十一条第二項のとおり正しい。
4 ×第二十八条第一項のとおり正しい。
5 ×第二十八条第五項のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0092

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