労働保険徴収法

社会保険労務士試験督促・延滞金・時効」の問題

雇用保険法労働保険徴収法難易度:normal
労働保険徴収法の「督促を受けた者が納付しない場合の処分」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、政府は、地方税の滞納処分の例によって処分する。
2指定の期限までに納付がないときは、政府は、裁判所に強制執行を申し立てて徴収しなければならないとされる。
3督促を受けた者が指定の期限までに徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって処分する。
4指定の期限までに納付がない場合であっても、政府は、改めて期限を指定して再度の督促をしなければならない。
5滞納処分は、督促状に指定した期限から一月を経過した後でなければ行うことができないものとされている。
正解
3.督促を受けた者が指定の期限までに徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって処分する。

第二十七条第三項のとおり、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。

?選択肢ごとの解説

1 ×地方税ではなく国税滞納処分の例による。
2 ×裁判所によらず国税滞納処分の例で処分できる。
3 ○第二十七条第三項のとおり、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
4 ×再度の督促の規定はなく、滞納処分の例で処分する。
5 ×一月の待機期間はなく、指定期限徒過後に処分できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0093

【社会保険労務士試験】督促・延滞金・時効の問題と解答・解説|ukamiru 過去問