労働保険徴収法
社会保険労務士試験|「労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位」に関する
労働保険徴収法の「労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先するものとされている。
2労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
3労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、国税に次ぐものとされ、地方税には優先するとされる。
4労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、地方税に次ぐものとされ、国税とは同順位であるとされる。
5労働保険料その他の徴収金については、一般の私債権に優先する先取特権は認められていないとされている。
正解
2.労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
第二十九条第一項のとおり、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
?選択肢ごとの解説
1 ×国税及び地方税に次ぐものとされている。
2 ○第二十九条第一項のとおり、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
3 ×国税のみならず地方税にも次ぐものである。
4 ×国税及び地方税のいずれにも次ぐものである。
5 ×国税・地方税に次ぐ先取特権が認められている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0097
