労働保険徴収法

社会保険労務士試験督促・延滞金・時効」の問題

雇用保険法労働保険徴収法難易度:hard
労働保険徴収法の「延滞金を徴収しない場合」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1納付義務者の住所がわからず公示送達の方法によって督促したときであっても、延滞金は徴収されるものとされる。
2督促状に指定した期限までに労働保険料その他の徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されないものとされる。
3労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金は徴収されない。
4労働保険料について滞納処分の執行を猶予したときは、猶予した期間に対応する部分の延滞金は徴収されない。
5延滞金の計算において労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとされる。
正解
1.納付義務者の住所がわからず公示送達の方法によって督促したときであっても、延滞金は徴収されるものとされる。

第二十八条第五項の「納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき」に反する記述である。

?選択肢ごとの解説

1 ○第二十八条第五項の「納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき」に反する記述である。
2 ×第二十八条第五項第一号のとおり正しい。
3 ×第二十八条第五項第五号のとおり正しい。
4 ×第二十八条第五項第四号のとおり正しい。
5 ×第二十八条第三項のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0096

【社会保険労務士試験】督促・延滞金・時効の問題と解答・解説|ukamiru 過去問