労働保険徴収法
社会保険労務士試験|「確定保険料の特例の準用」に関する
労働保険徴収法の「確定保険料の特例の準用」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1有期事業のメリット制の規定は、第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額にも準用される。
2準用に当たり、「非業務災害率」とあるのは「二次健康診断等給付率」と読み替えるものものとされている。
3増減後の労働保険料の額と確定保険料の額との差額は、徴収も還付もされず精算されないとされる。
4有期事業のメリット制の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用される。
5準用の場合、「第十一条第一項」とあるのは「第十四条」と読み替えて適用するものとされている。
正解
4.有期事業のメリット制の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用される。
第二十条第二項のとおり、前項の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。
?選択肢ごとの解説
1 ×準用は第一種特別加入保険料についてのみである。
2 ×「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとされる。
3 ×差額は徴収し、充当し、又は還付するものとされる。
4 ○第二十条第二項のとおり、前項の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。
5 ×「第十三条」と読み替えるものとされている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0029
