労働保険徴収法
社会保険労務士試験|「一般保険料に係る保険料率の構成」に関する
労働保険徴収法の「一般保険料に係る保険料率の構成」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労災保険に係る保険関係のみが成立している事業の率は、労災保険率から非業務災害率を減じた率である。
2雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業では、失業等給付費等充当徴収保険率のみを用いる。
3両保険に係る保険関係が成立している事業の保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率である。
4労災保険率は、全ての事業の過去五年間の災害率等を考慮して厚生労働大臣が定めるものとされている。
5雇用保険率は、失業等給付費等と二事業費の二つの充当徴収保険率のみを合計した率とされている。
正解
3.両保険に係る保険関係が成立している事業の保険料率は、労災保険率と雇用保険率とを加えた率である。
第十二条第一項のとおり、労災保険率と雇用保険率とを加えた率。
?選択肢ごとの解説
1 ×労災保険率そのものであり、非業務災害率は減じない。
2 ×雇用保険率(各充当徴収保険率の合計)を用いる。
3 ○第十二条第一項のとおり、労災保険率と雇用保険率とを加えた率。
4 ×過去三年間の災害率等を考慮して定める。
5 ×育児休業給付費充当徴収保険率を含む三率の合計である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0023
