労働保険徴収法
社会保険労務士試験「一般保険料・メリット制」の問題
労働保険徴収法の「雇用保険率の構成」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1失業等給付費等充当徴収保険率は原則千分の十で、農林水産・清酒製造等の事業は千分の八ものとされている。
2育児休業給付費充当徴収保険率は千分の四・五であり、変更されたときはその変更された率による。
3二事業費充当徴収保険率は千分の三・五であり、建設の事業については千分の五・五とされている。
4雇用保険率は、失業等給付費等充当徴収保険率と印紙保険料の率とを合計して得た率とされている。
5雇用保険率は、失業等給付費等・育児休業給付費・二事業費の各充当徴収保険率を合計した率である。
正解
5.雇用保険率は、失業等給付費等・育児休業給付費・二事業費の各充当徴収保険率を合計した率である。
第十二条第四項のとおり、当該各号に定める率を合計して得た率とする。
?選択肢ごとの解説
1 ×原則が千分の八で、掲げられた事業が千分の十であり逆。
2 ×育児休業給付費充当徴収保険率は千分の五である。
3 ×建設の事業(第一号ハ)は千分の四・五である。
4 ×印紙保険料は含まれず、三つの充当徴収保険率の合計。
5 ○第十二条第四項のとおり、当該各号に定める率を合計して得た率とする。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0025
