労働保険徴収法

社会保険労務士試験一般保険料・メリット制」の問題

労働者災害補償保険法労働保険徴収法難易度:hard
労働保険徴収法の「有期事業の確定保険料の特例」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1事業終了の日から六箇月を経過した日前における保険給付の額等により収支の割合を算定する。
2有期事業のメリット制は、雇用保険に係る保険関係のみが成立している有期事業にも適用されるとされる。
3労災保険に係る保険関係が成立している一定の有期事業では、確定保険料の額の増減があり得る。
4確定保険料の額は、百分の三十五の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ増減されている。
5割合が百分の九十を超え、又は百分の七十以下である場合に確定保険料の特例が適用されている。
正解
3.労災保険に係る保険関係が成立している一定の有期事業では、確定保険料の額の増減があり得る。

第二十条第一項のとおり、百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額。

?選択肢ごとの解説

1 ×三箇月又は九箇月を経過した日前の額により算定する。
2 ×労災保険に係る保険関係が成立している有期事業が対象。
3 ○第二十条第一項のとおり、百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額。
4 ×百分の四十の範囲内において省令で定める率による。
5 ×百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下の場合。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0028

【社会保険労務士試験】一般保険料・メリット制の問題と解答・解説|ukamiru 過去問