労働保険徴収法
社会保険労務士試験「一般保険料・メリット制」の問題
労働保険徴収法の「継続事業のメリット制」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1保険給付等と保険料に係る割合が百分の八十五を超え又は百分の七十五以下のとき増減があり得る。
2メリット制は、基準日において労災保険の保険関係成立後五年以上経過した事業に適用されている。
3増減後の率は、基準日の属する保険年度の次の保険年度の労災保険率とすることができるとされる。
4労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の三十五の範囲内で引き上げ又は引き下げるとされる。
5メリット制は百人以上の労働者を使用する事業に限られ、百人未満の事業に適用の余地はない。
正解
1.保険給付等と保険料に係る割合が百分の八十五を超え又は百分の七十五以下のとき増減があり得る。
第十二条第三項のとおり、百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合。
?選択肢ごとの解説
1 ○第十二条第三項のとおり、百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合。
2 ×保険関係の成立後三年以上経過した事業が対象である。
3 ×次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
4 ×百分の四十の範囲内において引き上げ又は引き下げる。
5 ×二十人以上百人未満でも一定の要件下で適用される。
労働保険徴収法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0026
