労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては重度身体障害者又は」、第八十五条の四「第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときはそ」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その百人をもって、政令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第八十五条の四については、第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その二百人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
正解
5.障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第八十五条の四では「十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「十円」ではなく「千円」とされる。
5 ○障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0010

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