労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十一条(理事会の議事録)「組合は理事会の日から要件議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かな」、第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)「企業組合が組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内に議決」、第百六条(脱退)「会員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第百十九条(総会)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第十条(質権の効力等)「企業組合は組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内にその」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)については、企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二十週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2労働者協同組合法の第百六条(脱退)については、会員は、十四日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
3労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)については、組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
4労働者協同組合法の第百十九条(総会)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度六回招集しなければならない。
5労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)については、企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から五十二週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
正解
3.労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)については、組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。

労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)では「二十週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第百六条(脱退)では「十四日」ではなく「三十日」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
4 ×労働者協同組合法の第百十九条(総会)では「六回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0008

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