労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)「偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業」、…

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労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)「偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業」、第三条「失業日まで要件以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る」、第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)「前号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日まで」、第一条の四(就職促進手当)「前項の規定にかかわらず算定した就職促進手当の日額が要件を超えるときは」、第三条「当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至つた日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働施策総合推進法施行規則の第三条については、失業日まで二十五年以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る漁業者の業務に従事していたか、又は失業日前二年間に毎年六箇月以上当該漁業に従事していたこと。
2労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)については、偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
3労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)については、前号の雇入れの日の前日から起算して三箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4労働施策総合推進法施行規則の第一条の四(就職促進手当)については、前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が二百円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
5労働施策総合推進法施行規則の第三条については、当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至つた日(以下「失業日」という。)において十八歳以上であること。
正解
2.労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)については、偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「二割」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働施策総合推進法施行規則の第三条では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ○労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「二割」である。
3 ×労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×労働施策総合推進法施行規則の第一条の四(就職促進手当)では「二百円」ではなく「五千八百二十円」とされる。
5 ×労働施策総合推進法施行規則の第三条では「十八歳以上」ではなく「四十歳以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0007

【社会保険労務士試験】第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)「偽りその他不正の行為…|正解「労働施策総合推進法施行規則の…」|ukamiru 過去問