労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が同一の政党に属することとなつた場合」、第二十七条の十九(取消しの訴え)「使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「中央労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件をもって組織す」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「公益委員の任命についてはそのうち要件が同一の政党に属することとなって」、第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)「労働委員会は前項の申立てが行為の日継続する行為にあってはその終了した」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち七人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
2労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)については、使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から九十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。
3労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各五百人をもって組織する。
4労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、公益委員の任命については、そのうち五人以上が同一の政党に属することとなってはならない。
5労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)については、労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から四十年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
正解
1.労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち七人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)の根拠文では、該当箇所が「七人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)の根拠文では、該当箇所が「七人以上」である。
2 ×労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)では「九十日以内」ではなく「三十日以内」とされる。
3 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「五百人」ではなく「十五人」とされる。
4 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「五人以上」ではなく「七人以上」とされる。
5 ×労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)では「四十年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0006
