労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|「育児休業」を中心とする

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の「育児休業」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労働契約の基本原則については、労働契約は、使用者が一方的に定める労務管理上の命令であり、労働者の合意は原則として不要で、就業規則を示せば当然に成立する。
2安全配慮義務については、安全配慮義務は労働安全衛生法だけの問題であり、労働契約法には使用者の配慮義務は定められていない。
3無期転換については、有期労働契約は三年を超えた時点で、労働者の申込みがなくても自動的に無期労働契約へ転換する。
4性別による差別禁止については、性別による差別禁止は採用後の配置に限られ、募集及び採用の段階には及ばない。
5育児休業については、労働者は、その養育する一歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる。
正解
5.育児休業については、労働者は、その養育する一歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる。

第五条の根拠文は「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。」であり、選択肢5の記述と一致する。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働契約法は対等の立場における合意を基本原則としている。
2 ×労働契約法第五条に安全配慮義務が明記されている。
3 ×無期転換は通算五年超と労働者からの申込みが要件である。
4 ×男女雇用機会均等法は募集及び採用の段階でも均等な機会を求めている。
5 ○第五条の根拠文は「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。」であり、選択肢5の記述と一致する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0005

【社会保険労務士試験】「育児休業」を中心とする|正解「育児休業については、労働者は…」|ukamiru 過去問