労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の「無期転換」を中心とする次の記述のうち、正しいものはどれか。
1労働契約の基本原則については、労働契約は、使用者が一方的に定める労務管理上の命令であり、労働者の合意は原則として不要で、就業規則を示せば当然に成立する。
2安全配慮義務については、安全配慮義務は労働安全衛生法だけの問題であり、労働契約法には使用者の配慮義務は定められていない。
3無期転換については、有期労働契約の通算契約期間が五年を超える労働者が無期労働契約の申込みをしたときは、使用者はその申込みを承諾したものとみなされる。
4性別による差別禁止については、性別による差別禁止は採用後の配置に限られ、募集及び採用の段階には及ばない。
5育児休業については、育児休業は、子が六箇月に達するまでの期間に限り、使用者の個別承認がある場合だけ認められる。
正解
3.無期転換については、有期労働契約の通算契約期間が五年を超える労働者が無期労働契約の申込みをしたときは、使用者はその申込みを承諾したものとみなされる。

第十八条の根拠文は「有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、使用者に対し期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」であり、選択肢3の記述と一致する。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働契約法は対等の立場における合意を基本原則としている。
2 ×労働契約法第五条に安全配慮義務が明記されている。
3 ○第十八条の根拠文は「有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、使用者に対し期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」であり、選択肢3の記述と一致する。
4 ×男女雇用機会均等法は募集及び採用の段階でも均等な機会を求めている。
5 ×原則は一歳に満たない子について申出により育児休業をすることができる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0003

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