雇用保険法

社会保険労務士試験|第十九条(基本手当の減額)の空欄〔 E 〕に入る語句を候補群から選べ。その収入の一日分に相当する額(収入の総額を…

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の同一本文(疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭すること/基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保/被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保/一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間/その収入の一日分に相当する額収入の総額を基礎日数)を前提に、第十九条(基本手当の減額)の空欄〔 E 〕に入る語句を候補群から選べ。その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の〔 E 〕に相当する額を超えないとき基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1十五日
2七十二日分
3十一日
4二十時間
5百分の八十
6十四日
7十日
8二十日
9七日
10五日
11三日
12二日
13一日
14六十日分
15九十日分
16四十五日分
17三十日分
18百二十日分
19二十日分
20十五日分
正解
5.百分の八十

雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。

?選択肢ごとの解説

5 ○雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0015

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