雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法施行規則の同一本文(評価期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日/管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練/管轄公共職業安定所の長は教育訓練給付金支給対象者/第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規/前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該)を前提に、第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の空欄〔 C 〕に入る語句を候補群から選べ。管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して〔 C 〕に教育訓練給付金を支給するものとする。
1一年
2一箇月
3七日以内
4十五万円
5六十日分
6二年
7三年
8四年
9五年
10六年
11十年
12十五年
13二十年
14二箇月
15三箇月
16四箇月
17五箇月
18六箇月
19九箇月
20十箇月
正解
3.七日以内
雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
3 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0018
