雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法施行規則の同一本文(評価期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日/管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練/管轄公共職業安定所の長は教育訓練給付金支給対象者/第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規/前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該)を前提に、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して〔 B 〕を超えない範囲で定めなければならない。
1一年
2一箇月
3七日以内
4十五万円
5六十日分
6二年
7三年
8四年
9五年
10六年
11十年
12十五年
13二十年
14二箇月
15三箇月
16四箇月
17五箇月
18六箇月
19九箇月
20十箇月
正解
2.一箇月
雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
?選択肢ごとの解説
2 ○雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0017
