雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の同一本文(高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受/教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第/第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受け/日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者/被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって)を前提に、第六十条の二(教育訓練給付金)の空欄〔 B 〕に入る語句を候補群から選べ。教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に〔 B 〕以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
1一年
2百分の二十
3二人以上
4七日間
5一箇月
6二年
7三年
8四年
9五年
10六年
11十年
12十五年
13二十年
14百分の十五
15百分の二十五
16百分の十二
17百分の十
18百分の三十
19百分の八
20百分の六
正解
2.百分の二十
雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十」である。
?選択肢ごとの解説
2 ○雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十」である。
雇用保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-s-0022
